さらに、給料を不正に多く受給する目的のほかに、勤務実態がないのに財産分与や贈与を目的として2時間しか働いていないのに8時間働いたことにする等の行為も含まれる。(A従業員からB従業員に贈与する目的で、A従業員は遅刻や欠勤をしたことにしておいて、B従業員は時間外に働いたことにしておく、トータルで支払った給料は同じだから)
ところが当事者が公務員である場合、組織的な労働時間の改竄が行なわれることがある。また、監視すべき経理部署までが加担していたり、黙認しているような場合もある。公務員は私企業のように職員への支払い給与を抑えることで組織の利益、ひいては経営者の利益や管理職の給与向上につながるわけではないという構造が存在しているため、職員の支払い給与を抑えるモチベーションが働かない。また「今年度の予算を消化しないと来年度の予算に影響する」などといった言い訳が正論であるかのように横行するという、税金に対する意識の低さからカラ残業に対する罪悪感が希薄となってしまい倫理の完全に麻痺した状態が長期に渡って続いていることが多い。そのため、問題の顕現化および解決はかなり難しいとされる。例えば雇用、労働を所管する
厚生労働省でも、地方支部である
都道府県労働局がカラ残業で不正な支給を受けていたことが報道されている(2006年10月23日付
読売新聞)。