かつては中国大陸で黄帝紀元が使用されていたが、現在では中国大陸、
香港、
マカオ、および海外華僑居留地は民国暦を廃止し、中華民国政府が実効支配する
台湾省と
福建省の
金門と
馬祖だけで西暦とともに使用されている。そのため、中華民国では食品の
賞味期限などが民国暦で書いてある場合がある。
なお、中華民国暦は、
日本の
大正、及び
朝鮮民主主義人民共和国で用いられている「
主体暦(チュチェ暦)」と元年が一致しており、「民国N年」は「大正N年」と「主体N年」に相当する。ただし、大正は
1926年までだが、主体暦は無期限である。尤もこれらは、偶然にも主体元年である
金日成の生年と、大正元年である
明治天皇の歿年と、中華民国の成立年が同年であるというだけで、これら3つに関連性は全くない。