労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)第10条で規定する
使用者とは、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」とされている。労働者を雇用して事業を行う事業主はもとより、事業主とともに経営を担当する者(取締役など)や労務担当者・人事担当者・工場長などが含まれる。なお、労務担当者・人事担当者・工場長などは、場合により使用者でもあり労働者の立場にもなりうる。一方、
労働組合法には「労働者」の定義は第3条に規定されているが、「使用者」については特に規定されていない。