深夜業(しんやぎょう)とは、午後10時から午前5時まで(
厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において
労働者による
労働のことをいう(
労働基準法(昭和22年法律第49号)37条3項)。深夜勤務、深夜労働ということもある。
労働基準法37条3項では使用者は労働者に深夜業を行わせた場合においては、その時間の労働については、通常の
労働時間の
賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した
割増賃金を支払わなければならないと規定している。この場合の賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金(別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金および1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)は含まれない。なお、
時間外労働が深夜に及んだ場合は5割以上、
休日労働が深夜に及んだ場合は6割以上の割増賃金を支払わなければならない(労働基準法施行規則20条)。