ちなみに、音楽
レコード等の著作者には著作権法上、著作物について1984年改正法では新たに「
貸与権」(著作権法26条の3:著作物を営利目的で不特定多数者に貸与する権利)が与えられており、レンタルショップから
JASRACを通じて著作権者への貸与権料還元が実現している。しかし、漫画については当時の
貸本業界からの反発もあり「書籍等の貸与についての経過措置」が同時に設けられ、附則4条の2で「書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与による場合には、当分の間、適用しない」として漫画には貸与権が与えられなかったが、2004年の法改正(2005年1月1日施行)で、この附則は廃止された。