加齢のタイミングは、誕生日の前日限り(午後12時)である。平年における
2月29日生まれの場合を除き、「誕生日の前日午後12時」と「誕生日の当日午前零時」は、
時刻としては同一の瞬間であるが、その時刻が属する
日が異なるため、年齢を
日で規定する場合(「○歳に達した
日以降」など)は、誕生日の
前日の最初(午前零時)から法的効果が発生または消滅する。
その上で、誕生日を基準に何かを定める場合(行政手続、誕生日会などのイベント、割引などの特典など)、平年においては誕生日が存在しないため、その前後の日(2月28日または3月1日)のいずれかを「みなし誕生日」とする必要が生じる。日本の法律上の資格には、資格者の誕生日を基準として有効期間や更新期間を定めているものがあり、手続上、平年の誕生日は
2月28日とみなすことになっている。もっとも、これらは法律上の行政手続における「みなし誕生日」であり、年齢計算には無関係である。また、民間における「みなし誕生日」を強制するものでもない。(
銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2、
外国人登録法第11条、
道路交通法第92条の2、第101条)
民間においては、「あくまで2月生まれ(2月末日生まれ)なので、2月28日とみなす」という考え方と、「加齢は3月1日生まれの者と同じなので、3月1日とみなす」という考え方の2通りが主流である。(繰り返すが、いずれも「みなす」だけの話であり、誕生日そのものは「存在しない」が正しい。)